土地の種類と適正価格

土地の売却は通常でも数ヶ月に渡ることも多く、全体の流れとそれぞれのポイントについて知っておくことが大切ですので詳しく説明させて頂きます。
不動産売却をご検討される際に、まずは物件の価値基準を知る必要があり、この価値基準を参考にして売値を決めることで、相場に対し適正な価格になります。
また、土地には種類が有ります。法的には「地目」といいます。
地目には「田、畑、宅地、山林、原野、雑種地、保安林、公園」など用途に合わせた23種類もの地目が存在します。
そのうち、皆様がが保有している地目は5種類程に絞ることが出来ます。
相続した土地で元々家が建っていた土地については「宅地」であると推測されますが、 実際には登記情報などで「地目」を確認する必要があります。
弊社では査定をご依頼を頂きました後、正式な物件調査を行い、適切な価格をご提示させて頂いております。

宅地について

住宅を建てたり、お店・事務所、アパートなどは地目が宅地になります。
土地を相続した場合、自宅の地目を知らないケースがよくあります。
住宅が建っているからといって、必ずしも宅地とは限りません。不動産売却をする際には、必ずこの地目の確認が必要になります。

田・畑などの農地について

農地として分類され耕作の目的に供される土地と定義されています。
稲作などを行う田んぼのことを指します。 田・畑は農業を行う大切な土地ですので農地法で守られています。したがって農地法などの観点から農業委員会で転用が認められなければ一般に販売することが出来ません。
農地転用などの手続きをすれば、宅地として利用することも可能ですが、農業振興地域内農地いわゆる青地の場合は転用が難しいとされています。近隣の状況など、場合により除外手続きを経て農地転用を行い販売が可能となります。期間は1年以上かかります。対して白地の場合は農振除外がされていますが、農地に変わりないため、農地転用が必要になります。転用についての期間は約2ヶ月程ですが、全てが認められるわいではありません。

雑種地・山林について

雑種地は、田、畑、宅地、山林、原野など法務省令で特定された他の種類の用途のいずれにも該当しない土地をいう。 と定義されています。
露天の駐車場、資材置き場などがこれに該当します。 地目が山林の場合、広大な土地であることがほとんどなので、 その広大な土地の中に、道路や宅地がいくつか造られることになります。
登記は山林であっても、現況が果樹園などの農作をしているような場合、
市町村の資産税の判断で、登記地目は山林、現況地目は畑とされている場合があります。 その場合には、登記地目は田や畑の農地ではないのですが、現況地目が畑とされ、 農地となるので、農地法が関係してくる土地ということになります。

 このように、土地には地目が有り、地目により用途が制限されています。また、価格も違ってきますので、まずは地目と現況を確認することが必要となります。同じ地域の土地でも、形、面積、方位、前面道路の状況によって、価格が大きく変わることがあります。農地の場合では農地転用が関わりますので地目によっては実際にお金をもらえるまで3ヶ月以上かかる場合も御座います。
 弊社では、ご依頼を受けてから様々な事柄を調べ、近隣の状況を鑑み、ご依頼いただきましたお客様により良いご提案を行えるよう、努力いたします。また、土地の買取も積極的に行っておりますので仲介査定も買取査定もご要望に応じ対応させて頂きます。
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