媒介契約ってなに?どれが一番いいの?不動産売却の際に不動産会社と契約する「媒介契約」についてご説明します。

媒介契約って何?

簡単に言いますと不動産会社に物件の売却を仲介で依頼する際に不動産会社と締結する契約の事です。
仲介で物件の売却依頼を受けた不動産会社は、宅地建物取引業法と言う 法律で定められた、依頼者にとって不利にならない売買契約の締結が法律で義務付けられています。依頼者様が所有している物件をどのような条件で売却活動を行い、成約の際には不動産会社に幾ら報酬を払うかなどが明記されています。依頼内容を文章で明確化してトラブルを未然に防ぐ効果もありますので非常に重要な契約です。

媒介契約は3種類。どれが最適?

媒介契約は下記の3種類に分けられます。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属選任媒介契約

一般媒介契約

 複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた相手方とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。最終的には、どの不動産会社を通して取引を進めるかを決めることとなります。一般的には、有力な購入希望者を紹介した不動産会社と取引を進めることが多いようです。一見メリットが多いようにも思いますが、賃貸などでは此方がお勧めですが、売買となると1社の不動産会社がお金をかけて宣伝しても他社で契約されてしまう事が予想されるので不動産会社も宣伝にかけられる経費を抑える傾向にあります。

専任媒介契約

仲介を1社の不動産会社に最長3ヶ月のみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約できません。また、自分で見つけてきた相手方とは、不動産会社を通すことなく契約することができます。不動産会社も依頼された3ヶ月以内の期限内に十分お金をかけて宣伝活動が行えるため、売買での媒介契約ではこちらがお勧めです。当社でも専任媒介契約をお勧めしております。 当社の独自のノウハウで集客性の高い宣伝活動を行っております。また、ご案内した買主さまへも当社独自のアプローチで成約率を高める努力を行っております。

専属選任媒介契約

  上記の専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、 自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。
ただし、専属専任媒介契約は依頼者に対して拘束力の強い契約ですので、専属専任媒介契約で仲介依頼を受けた不動産会社の仲介業務については、上記表のように規制が御座います。

1ヶ月程で成るべく高く売りたい。どの契約が良いですか?

1ヶ月程で売却するためには物件の状況と価格などのバランスが重要となります。また、販売する為の戦略も必要になり、効果的な広告宣伝にもお金を掛けれるので 専任媒介契約がお勧めです。当社では独自の販売広告やや看板までも自社でデザイン制作が行えるため一貫してワンストップにて対応する事が可能です。少人数の小さな会社ですが、スタッフ全員が同じ方向に向かって一丸と進みますのでブレがなくお客様の要望にお応えできるよう、より良いご提案させていただきます。

ご依頼の前に売却までの流れをご確認ください。